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交通事故の書類へ署名押印を求められたら

交通事故後に保険会社との示談交渉が進められると、最終的には示談書、免責証書等の書類が送られてくることになります。

被害にあった側はこれらに署名押印をして返送することで、正式に示談が成立するのです。

その後保険会社からはその書類に記載されている保険金が振り込まれることになります。

一度このような示談書等の免責証書等に署名押印をした場合には、基本的にはそれを覆す事は不可能となります。

本来であればもっと賠償金をたくさん受け取れるはずだったのにと、後から言っても通用しないのです。

署名押印をする前に、この示談の内容が本当に適正なものであるのかどうかを確認しておくことが求められます。

まず最初に保険会社から送られた示談書等の書類を弁護士に見せてから、署名押印をして送り返しても大丈夫であるかどうかを確認しましょう。

万が一その内容が不適切だとすれば、弁護士に示談交渉を任せた上で、適正な金額まで引き上げることができます。

このようなケースにおいて、大阪市で弁護士を探しているのであれば、岸正和法律事務所が一番のオススメです。

これまでに受任案件のほとんどが交通事故案件の被害者側からとなっているため、安心して相談することができます。

他の事務所で満足のいく結果を得られなかったという場合にも、諦める前にぜひとも連絡を入れてみましょう。

電話で無料相談も行うことができるので、自分の現在の状況を話し、良い方向に向かえるかどうかを相談することも1つです。